建築

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建築をめぐる紛争は、契約書、図面、工程表、やり取りの記録といった大量の資料を読み解いたうえで、民法だけでなく建設業法、建築基準関係規定、下請法といった複数の法律を横断して検討する必要があります。

KBM法律事務所は、設計会社・建設会社からのご相談、建築基準関係規定が争点となる紛争案件に対応してきました。特に未払いになっている債権の回収に力を入れています。

こんなお悩みはありませんか

工務店・建設会社・設計事務所の方(受注者側)

注文者が請負代金を支払わないので、何とか回収したい

契約書に明記されていない作業を行うよう求められており困っている

追加工事を実施したが、「言った・言わない」で精算が進まない

工事途中で契約を解約されてしまい、報酬を支払ってもらえない

注文者から、工事に不備があったとして損害賠償請求を受けている

元請から一方的に代金を減額された

資材高騰や近隣対応で工期が延びたが、遅延の責任を問われている

建設会社を後継者に事業承継しようと思っているが、注意点はあるか

発注者・施主の方

完成した建物に不具合があるが、施工業者が対応してくれない

工期が大幅に遅れており、事業計画に支障が出ている

見積りにない費用を後から請求されている

工事が途中で止まったまま、業者と連絡が取れない

設計内容と異なる施工がされている

KBM法律事務所の対応

回収の実現までを見据えます

相手方の資力に不安がある事案では、仮差押えを検討します。KBM法律事務所は、不動産に対する仮差押え、預貯金等の債権に対する仮差押えのいずれにも豊富な経験があります。訴訟の前に相手方の財産を押さえておけるかどうかが、実際に回収できるかどうかを左右します。

判決や和解の後、任意に支払われない場合は強制執行まで行います。相手方の財産が分からない場合には、財産開示手続や金融機関に対する預貯金情報の照会(第三者からの情報取得手続・弁護士会照会)といった財産調査を行います。「勝ったのに回収できなかった」という結果にしないことを重視しています。

受注者側・発注者側の双方に対応します

弁護士宮本健太は、設計会社や建設会社といった受注者側の案件を多く扱ってきました。その経験は、発注者・施主側の代理人として動く際にも活きます。相手方がどのような主張を組み立て、どの資料を持ち出してくるかを踏まえたうえで対応できるためです。

いずれの立場からのご相談もお受けしています。

時間の制約を踏まえた判断をします

請負代金には時効があります。「そのうち払うと言っているから」と待っているうちに、請求できなくなることがあります。

サポート内容

受注者側

  • 請負代金・工事代金の回収:内容証明による請求から、仮差押え、訴訟、強制執行まで一貫して対応します
  • 追加・変更工事の精算:打合せ記録や図面の変遷等を精査し、追加工事の存在と金額の立証を試みます
  • クレーム・損害賠償請求への対応:施工不良の主張に対し、技術的な争点を整理して反論します
  • 契約書の作成・レビュー:工期変更、追加工事、費用負担条項など、紛争の火種になりやすい条項を整えます
  • 建設業法・下請法等のアドバイス:一括下請負の禁止、代金減額、支払期日など、法令遵守の観点から助言します
  • 従業員の労働問題:残業代請求、労災、解雇をめぐるトラブルに対応します(使用者側)

発注者・施主側

  • 施工不良・契約不適合の責任追及
  • 工期遅延に伴う損害賠償請求
  • 過大請求への対応、工事代金の適正額の検討
  • 工事請負契約の解除と精算

解決までの流れ

STEP
ご相談・資料の確認

契約書、見積書、図面、工程表、やり取りの記録などを拝見し、事実関係を整理します。資料が手元に揃っていなくても構いません。

STEP
見通しと手段のご提案

交渉・調停・訴訟のうち、どの手段が適切かをご提案します。あわせて、解決までに要する期間と概算費用を明確にお示しします。

STEP
保全の検討

相手方の資力に不安がある場合は、不動産や債権に対する仮差押えを優先して検討し、必要であれば速やかに申し立てます。

STEP
交渉・法的手続の実行

進捗は適宜ご報告します。事業への影響を抑えるため、実務上の対応についても併走して助言します。

STEP
強制執行による回収まで

和解や判決で終わりにはしません。任意の履行がない場合は強制執行を行います。相手方の財産が判明していない場合は、財産開示手続や金融機関への預貯金照会といった財産調査を行い、回収の実現までサポートします。

よくあるご質問

契約書を作っていないのですが、請求できますか。

書面がなくても、見積書、発注書、メールやチャットのやり取り、作業日報、図面の変更履歴などから合意内容を立証できる場合があります。まずは手元の資料をお持ちください。

詳しくは、コラム「契約書がなくとも工事請負契約の立証はできるか」で整理しています。

相手方が「工事に不備がある」と主張して支払いを拒んでいます。

相手方の主張を精査した上で、不備の有無、それが代金の支払いを拒める程度のものかを分けて検討します。

相手に財産があるか分かりません。回収できますか。

財産が判明していない場合でも、財産開示手続や金融機関への預貯金照会といった調査手段があります。

少額の未払いでも相談できますか。

金額によっては、費用倒れになる可能性を率直にお伝えします。支払督促や少額訴訟など、費用を抑えた手続をご提案できる場合もあります。

発注者側からの相談も受けていますか。

お受けしています。受注者側での対応経験を活かし、相手方の主張を踏まえた対応が可能です。

工事代金の請求は、いつまでできますか。

請求権には消滅時効があります。ただし、何年で時効になるか、いつから数えるかは、契約の時期や事案によって異なります。旧法が適用される場合もあります。

時効が完成してしまうと、相手方がそれを主張した場合に請求が認められなくなります。年数の見込みだけで判断せず、支払われないまま時間が経っている場合は早めにご相談ください。時効の完成を先延ばしにする手続もあります。

追加工事をしたのですが、代金を請求できますか。

追加工事についても、合意があれば代金を請求できるのが原則です。もっとも、実際に争いになるのは次の3点のいずれかであることが多いと思われます。

  1. そもそも「追加」なのか、当初の請負契約の範囲内なのか
  2. 有償で行うという合意があったか(無償のサービスと評価されないか)
  3. 金額はいくらが相当か

工事を実施した事実だけで、当然に請求が認められるわけではありません。どの点が争点になるかによって、必要な資料も見通しも変わります。追加工事の指示があった時点のやり取りが残っているかどうかが、重要になることがあります。

工事を途中で止められました。出来高分は請求できますか。

契約が途中で終了した場合でも、既に施工した部分について報酬を請求できる場合があります。ただし、解除の理由、工事内容が可分といえるか、既施工部分に注文者の利益があるかといった点によって扱いが変わります。

出来高の割合は、契約書の定めや工事の進捗状況をもとに算定します。工事が止まった時点の状況は、後から再現できません。現場の写真、日報、出来高査定書など、その時点でしか残せない記録があります。連絡が取れなくなった段階で、まず記録を残しておいてください。

相談の前に、何を用意しておけばよいですか。

お手元にあるものをお持ちください。建築の案件では、次のような資料が手がかりになります。

  • 契約書、注文書・請書、見積書、請求書
  • 図面、仕様書、工程表
  • 現場の日報、写真
  • メール、LINE、チャットのやり取り
  • 入金の履歴が分かるもの

揃っていなくても構いません。ただ、メールやチャットは端末の入れ替えで失われることがありますし、紙の資料は何かの拍子で紛失・消滅してしまう可能性もあります。動き出しが早いほど、資料は揃います。

費用

初回相談は30分税込5,500円です。受任前に、着手金・報酬金・実費の目安を明確にご提示します。詳しくは料金・相談の流れをご覧ください。

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  • 不動産:建物明渡し、未払賃料の回収、所有者不明土地等管理命令の申立て
  • 訴訟・紛争:契約紛争、債権回収、仮差押え・仮処分から強制執行まで
  • 弁護士紹介:担当する弁護士宮本健太のプロフィール、経歴
  • 取扱分野の一覧:KBM法律事務所が取り扱う4分野
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