不動産

不動産

KBM法律事務所は、建物明渡しや未払い賃料の回収など、不動産にまつわるご相談に対応しています。相手方に資力があるか分からない事案でも、仮差押えから強制執行までを見据えて手段を組み立てます。所有者が分からない土地・建物については、所有者不明土地等管理命令の申立ても取り扱っています。

こんなお悩みはありませんか

賃貸物件の貸主・オーナーの方

家賃の不払いが続いているため、何とか回収したい

問題行動の多い賃借人に立ち退きを求めたい

契約を解除したいが、どの段階で手続に移るべきか分からない

退去時の原状回復費用の負担でもめている

賃料が周辺相場とかけ離れているため増額したい

売主・買主の方

不動産を売却したが、買主から瑕疵があると主張されている

不動産を購入したが、聞いていた状態と違う

土壌から廃棄物や汚染物質が検出された

決済の期日を過ぎても、相手方が履行しない

土地・建物の管理でお困りの方

隣地の所有者が分からず、境界の確認も交渉もできない

相続人が判明せず、放置された建物が危険な状態になっている

買い取りたい土地があるが、所有者と連絡が取れない

KBM法律事務所の対応

回収の実現までを見据えます

相手方の資力に不安がある事案では、仮差押えを検討します。当事務所は、不動産や預貯金等の債権に対する仮差押えについて豊富な経験があります。判決や和解の後に任意の支払いがない場合は、強制執行まで行います。

丁寧かつ迅速に対応します

不動産の紛争は、時間の経過とともに選べる手段が狭まることがあります。滞納が続けば未収額は膨らみ、相手方の資力も変わっていきます。当事務所は、何を、どの順序で、いつまでに行うかをお示ししたうえで着手し、進捗はそのつどご報告します。

所有者が分からない土地・建物にも手段があります

令和5年4月に施行された制度により、所有者やその所在が分からない土地・建物について、裁判所に管理人の選任を申し立てることができるようになりました。選任された管理人との間で、売買や必要な処置についての協議が可能になる場合があります。

要件を満たすかどうかは調査を経て判断することになりますが、「所有者が分からないから手が出せない」と諦める前に、一度ご相談ください。

制度の内容は、所有者不明土地管理命令の概要もご参照ください。

サポート内容

賃貸借に関するもの

  • 未払賃料の回収(仮差押え・強制執行を含む)
  • 建物明渡請求(賃料不払い、用法遵守義務違反等による解除)
  • 立退料の交渉、定期借家の終了に伴う明渡し
  • 原状回復費用の交渉
  • 賃料増額請求(借地借家法に基づく請求・調停)

売買に関するもの

  • 契約不適合責任をめぐる交渉・訴訟
  • 代金の支払いや引渡しが履行されない場合の対応
  • 土壌汚染・埋設物が判明した場合の対応

土地・建物の管理に関するもの

  • 所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令の申立て
  • 相隣問題(越境、日照、騒音等)への対応

解決までの流れ

  1. ご相談・資料の確認 賃貸借契約書、売買契約書、従前のやりとりなどを拝見し、事実関係を整理します。資料が手元に揃っていなくても構いません。
  2. 見通しと手段のご提案 交渉・調停・訴訟などのうち、どの手段が適切かをご提案します。あわせて、解決までに要する期間と概算費用を明確にお示しします。
  3. 保全の検討 相手方の資力に不安がある場合は、不動産や債権に対する仮差押えを優先して検討します。
  4. 交渉・法的手続の実行 進捗は適宜ご報告します。
  5. 回収・明渡しの実現 任意に履行されない場合は、強制執行まで行います。

よくあるご質問

家賃を滞納されています。すぐに追い出せますか。

賃料の滞納があっても、直ちに明渡しが認められるわけではありません。一般に、当事者間の信頼関係が破壊されたと評価できるかが問われます。滞納の額と期間、これまでの経緯、督促に対する対応などが判断の材料になります。まずは事実関係を整理させてください。

鍵を交換したり、荷物を運び出したりしてもよいですか。

おやめください。貸主が自力で物件を取り戻す行為は、後の交渉や訴訟で不利に働くおそれがあるほか、それ自体が別の責任を問われることもあります。手続を通じて進めるほうが、結果として早いことが多いです。

賃借人と連絡が取れません。

連絡が取れない場合でも、手続を進める方法があります。住民票や現地の状況の確認から始めます。

所有者不明土地等管理命令とはどのような制度ですか。

所有者やその所在が分からない土地・建物について、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任する制度です。令和5年4月に施行されました。選任された管理人との間で協議を行うことで、それまで手を付けられなかった土地・建物について買取等の対応ができる場合があります。要件を満たすかどうかは、個別の調査を踏まえた判断になります。所有者不明土地管理命令の概要もご参照ください。

相談の前に、何を用意しておけばよいですか。

賃貸借契約書、賃料の入金が分かるもの、督促のやり取り(書面・メール・チャット)などの関連資料があると、見通しを立てやすくなります。揃っていなくても構いません。

費用

初回相談は30分税込5,500円です。受任前に、着手金・報酬金・実費の目安を明確にご提示します。詳しくは料金・相談の流れをご覧ください。

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