債権回収
支払われないまま時間が経つほど、回収できる見込みは下がっていきます。相手方の資力は変わり、資料は散逸し、時効の問題も出てきます。
最善の方法は事案によって異なります。通知書を出せば支払われる事案もあれば、先に財産を押さえておかなければ意味がない事案もあります。
KBM法律事務所は、相手方の状況と手持ちの資料を確認したうえで、回収の見込み・取るべき手段・費用の見込みを最初にお示しします。そのうえで、選んだ手段を速やかに実行します。
こんなお悩みはありませんか
取引先からの未収金
売掛金を支払わないまま、連絡が取れなくなった
「もう少し待ってほしい」と言われ続けている
納品後に一方的に減額を求められている
業務委託の報酬を、契約終了後に支払ってもらえない
お客様・利用者からの未収金
利用料や受講料の滞納が積み上がっている
少額の未収が多数あり、一件ずつ対応する余裕がない
督促の文面をどこまで強く書いてよいか分からない
相手方に逃げられそうな状況
相手方が財産を移しているようだ
会社をたたむ動きがあると聞いた
事務所も連絡先も変わってしまった
判決を取ったのに支払われない
勝訴したが、相手方が支払わないまま放置している
相手方にどんな財産があるのか分からない
和解したのに、途中から入金が止まった
対応の考え方
回収の手段の全体像と、どの段階でどれを選ぶかについては、コラム「債権が支払われない——回収の手段」もご参照ください。
早く動くほど、選べる手段が増えます
支払が滞ってから時間が経つと、相手方の財産は減り、他の債権者も動き出します。同じ債権でも、早い段階なら交渉で回収できたものが、遅れると手続を尽くしても回収できないことがあります。
「まだ弁護士に頼むほどではない」と様子を見ている期間が、いちばん惜しい時間です。支払期日を1回過ぎた、担当者と連絡が取りにくくなった、という段階でご相談いただければ、取りうる手段の幅が違ってきます。
財産を押さえてから請求する、という順序
相手方に請求したことをきっかけに、財産が動いてしまうことがあります。これを防ぐ手段が仮差押えです。預金、不動産などを対象に、訴訟の前に処分を止めておく手続です。
仮差押えを行うには、裁判所に担保を納める必要があります。担保の額は、請求額や対象財産の種類、裁判所の判断によって異なります。相応の金額になることが多いため、手続に入る前に必ず見込額をご説明します。なお、担保として納めたお金は、事件が終了すれば原則として返還されます。
費用倒れを避けるための見極め
回収の見込みが乏しい相手方に対して費用をかけて手続を進めても、結果として持ち出しになります。
ご相談の際は、回収できる見込みと、そのためにかかる費用の両方をお示しします。「この事案は、手続を進めても費用に見合わないと思われます」と申し上げることもあります。判断の材料をお渡ししたうえで、進めるかどうかはお決めいただく形にしています。
回収した後の、次を防ぐ手当て
未収が生じる原因が、契約書の書き方や与信の運用にあることは少なくありません。回収の手続と並行して、契約書の条項や取引開始時の確認事項を見直しておくと、同じことが繰り返されにくくなります。
継続的にご相談いただく形をご希望の場合は、顧問契約もご参照ください。
主な取扱類型
- 売掛金・業務委託報酬:継続的取引で生じた未収金、契約終了後の精算をめぐる請求
- 請負代金:工事代金、追加工事代金の回収。詳しくは建築をご覧ください
- 賃料:未払賃料の回収、建物明渡しとあわせた対応。詳しくは不動産をご覧ください
- 会社から個人への請求:利用料、受講料、立替金などの回収
- 貸金返還請求:金銭消費貸借契約に基づく請求
- 保証人・連帯保証人への請求:主債務者から回収できない場合の対応
- 仮差押え:預金、不動産などを対象とする保全手続
- 強制執行:債権差押え、財産開示手続、第三者からの情報取得手続
解決までの流れ
契約書、発注書、納品書、請求書、やり取りの記録などを拝見し、請求の根拠と金額を確定します。
相手方の事業の状況、把握している財産、他の債権者の動きを踏まえ、通知で足りるか、保全から入るべきかを判断します。
内容証明郵便などで請求し、支払や分割の条件を交渉します。合意に至った場合は、後日の不履行に備えた書面を作成します。
交渉で解決しない場合は、必要に応じて仮差押えを行ったうえで、訴訟や支払督促などの手続に進みます。事案によっては、交渉を経ずに保全から入ることもあります。
入金を確認し、担保を納めている場合はその取戻しまで行います。
よくあるご質問
金額が大きくないのですが、依頼できますか。
お受けできる場合があります。ただし、金額によっては費用が回収額を上回ることもありますので、ご相談の段階で費用と回収見込みの両方をお示しします。
相手の財産が分からなくても回収できますか。
財産が分からない場合に使える手続として、財産開示手続や、第三者からの情報取得手続があります。金融機関や登記所などから情報を得られる場合があります。一度ご相談ください。
時効が心配です。
時効の完成が近い場合でも、完成を止めるための手段があります。ただし、有効な手段と必要な期間は事案によって異なりますので、時効が気になる場合はできるだけ早くご相談ください。
相手が倒産しそうです。
倒産手続が始まると、個別の回収は原則としてできなくなります。始まる前であれば取りうる手段がありますので、その兆候を感じた段階でのご相談をおすすめします。
契約書がありません。回収できますか。
契約書がなくても、発注書、納品書、請求書、メールやチャットのやり取りなどから契約の成立と内容を立証できる場合があります。関連する記事として「契約書がなくとも工事請負契約の立証はできるか」もご参照ください。
費用
初回相談は30分税込5,500円です。着手金・報酬金は、事件によって得られる経済的利益の額に応じて算定します。仮差押えを行う場合は、これとは別に裁判所に納める担保が必要です。ご依頼をお受けする前に、着手金・報酬金・実費・担保の見込額を明確にお示しします。詳しくは料金・相談の流れをご覧ください。
